物上代位と賃料とは? わかりやすく解説

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物上代位と賃料

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 15:57 UTC 版)

抵当権」の記事における「物上代位と賃料」の解説

抵当目的物賃貸用いられている家屋であった場合法定果実としての賃料に対して抵当権効力が及び、物上代位できるかが争われた。これは1990年代バブル景気崩壊によって土地建物担保価値著しく低下したために注目され債権回収方法である(それ以前土地売却代金からの回収がほとんどであった)。通説最高裁判例はこれを可能としてきたが、異論もあった。 そこで2003年平成15年)に371条を改正して、抵当権債務不履行後に生じた抵当不動産果実法定果実である賃料念頭に置かれている)にも及ぶとされ(もっとも判例物上代位実体的根拠372条・304条に求めるのであり、この点は変わらないとする理解多数のようである)、同時に民事執行法において抵当目的物抵当不動産)からの収益によって債権回収するための担保不動産収益執行の手続が導入された(民事執行法188条)。しかしこの担保不動産収益執行の手続は、強制管理の手続を手直ししたもので、管理人費用掛かるので、大規模マンションには向いているが、小さなマンションでは経費倒れとなり、依然として物上代位利用価値大きい。 いっぽう抵当目的物転貸された場合において、判例は、372条で準用する304条に規定する債務者」に原則として転貸人は含まれないとして、転貸賃料対す物上代位否定した(最決平12.4.14)。

※この「物上代位と賃料」の解説は、「抵当権」の解説の一部です。
「物上代位と賃料」を含む「抵当権」の記事については、「抵当権」の概要を参照ください。

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