実体的根拠とは? わかりやすく解説

実体的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/13 00:58 UTC 版)

担保不動産収益執行」の記事における「実体的根拠」の解説

民法371条が、「抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後生じた抵当不動産果実に及ぶ。」と規定しており、これを根拠行われる一方物上代位根拠については、民法371条と民法372条により準用される304条との関係について議論がある。

※この「実体的根拠」の解説は、「担保不動産収益執行」の解説の一部です。
「実体的根拠」を含む「担保不動産収益執行」の記事については、「担保不動産収益執行」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの担保不動産収益執行 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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