実体的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/13 00:58 UTC 版)
民法371条が、「抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」と規定しており、これを根拠に行われる。 一方、物上代位の根拠については、民法371条と民法372条により準用される304条との関係について議論がある。
※この「実体的根拠」の解説は、「担保不動産収益執行」の解説の一部です。
「実体的根拠」を含む「担保不動産収益執行」の記事については、「担保不動産収益執行」の概要を参照ください。
- 実体的根拠のページへのリンク