実体規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/10 01:03 UTC 版)
「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」の記事における「実体規定」の解説
本条約の受益者は、3条に次のとおり規定されている。 盲人である者 視覚障害又は知覚若しくは読字に関する障害のある者であって、そのような障害のない者の視覚的な機能と実質的に同等の視覚的な機能を与えるように当該障害を改善することができないため、印刷された著作物を障害のない者と実質的に同程度に読むことができないもの 身体的な障害により、書籍を持つこと若しくは取り扱うことができず、又は読むために通常受け入れ可能な程度に目の焦点を合わせること若しくは目を動かすことができない者。 この規定から分かるように、本を読むことができない者は、目が見えない者に限られない。例えば、筋萎縮性側索硬化症の症状が進行した患者や肢体不自由者には、文章を理解することができても、本のページをめくることができない者もいる。一方、識字障害者のように、ページをめくることができるが、記述の内容を理解できないために、本を読んだことにならない者もいる。 視覚障害者が、出版物についてアクセスできる形式で入手できるものは5%程度しかないと推定されており、本条約は、本のような著作物を読むことができない者に対し、それらの者が利用しやすい形式で制作された複製物を提供できるようにするため、加盟国に著作権に制限規定または例外規定を設けることを求めている(本条約4条)。もっとも、これらの規定が当該著作物についての権利者の正当な利益を不当に害したり、当該著作物の通常の利用を妨げたりすることはない(本条約11条)。 また、ある本につき同じ代替著作物を作成する重複労力を削減するため、加盟国間で代替著作物の輸出入が円滑に行われるための制度を整備する必要がある(本条約6条)。
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