実体面と法廷地法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/08/30 16:22 UTC 版)
手続面と区別された実体面においては、国際私法を通じて外国の私法(民事実体法)を適用する余地がある。しかし、国際私法で採られる準拠法指定に関するルールは、問題となる法律関係の本拠 (Sitz) を探求し、本拠となる地の法を適用するというものである。そのため、法廷地の法律を準拠法として適用する結果になったとしても、たまたま法廷地法を適用する結果となったにすぎず、準拠法として法廷地法を適用すべきというルールに従って法廷地の法律を適用したわけではない。 もっとも、準拠法とされた外国法を適用することが、法廷地の法秩序からは容認できない場合もある。このような場合、外国法の適用結果が法廷地の公序に反するとしてその適用が排除されることがあり、そのような処理は法廷地法上の公序とされ、日本でも同旨の処理が認められている(法の適用に関する通則法42条(旧法例33条))。その結果、外国法の適用が排除された場合は、法廷地法が適用されるとする立法例・見解が一般である。また、外国法の適用結果が法廷地の公序に反する場合もあることに備え、法廷地法を累積適用することをルール化している場合もある(法の適用に関する通則法14条、17条、22条(旧法例11条))など)。
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