実体法と手続法とは? わかりやすく解説

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実体法と手続法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 04:06 UTC 版)

法 (法学)」の記事における「実体法と手続法」の解説

実体法とは、法律関係それ自体内容定める法のことをいい、手続法とは、実体法定め法律関係実現するための手続を定める法のことをいう。民法商法刑法前者典型であり、民事訴訟法刑事訴訟法後者典型である。また、手続法のうち、手続形式訴訟形式を採る場合は、その手続法を訴訟法という(狭義の手続法)。 手続法実体法仕えるものであるため、まず実体法ありきとも思えるが、歴史的にそうとも言い切れない側面がある。例えば、ローマ法では実体法と手続法とが未分化であり、訴訟対象となる個々権利類型固有の手続と結びつけられていた。そのようなこともあり、手続法から実体法独立したとしてまず手続法ありきとする見解もある。

※この「実体法と手続法」の解説は、「法 (法学)」の解説の一部です。
「実体法と手続法」を含む「法 (法学)」の記事については、「法 (法学)」の概要を参照ください。

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