物上代位との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/13 00:58 UTC 版)
「担保不動産収益執行」の記事における「物上代位との関係」の解説
物上代位による差押えが既にされている物件について、収益執行が開始された場合、原則的に物上代位手続は停止(民事執行法93条の4)し、収益執行の中で配当を受けることになる。 ただし、収益執行の開始決定の送達が物上代位の配当要求期限後になった場合、物上代位が優先する(民事執行法93条の4第1項ただし書)。
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