民事紛争処理制度とは? わかりやすく解説

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民事紛争処理制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 07:08 UTC 版)

中華人民共和国法」の記事における「民事紛争処理制度」の解説

中華人民共和国民事訴訟法は、法院民事事件について判決をする前に調停を行うという調停前置主義採用している。また、民事訴訟法は、職権探知主義採用し当事者収集不可能な証拠事件審理に必要と認め証拠人民法院が自ら調査収集するまた、訴え取下には人民法院許諾が必要であり、処分権主義徹底されていない村民委員会などは、人民調停委員会設置することができ、この人民調委員会による人民調停民間紛争の処理に大きな役割果たしている。また、基層人民政府も「司法助理員」と呼ばれる専従職員を置き、民間紛争調停当たっている。その他、弁護士事務所郷鎮法律サービス事務所調停行っている。ただ、基層人民政府による調停除き調停成立しても、その後当事者翻意すれば人民法院への出訴等は妨げられないのが一般である。 仲裁については、「仲裁法」が制定されている。同法は、家族関係に関する民事紛争行政争訟労働紛争別の仲裁制度定めるものとしている)、農業集団経済組織内部の農業請負契約紛争別の仲裁制度定めるものとしている)については、適用されない同法適用がある民事紛争については、当事者は、仲裁合意基づいて一級行政区人民政府所在市の人民政府置かれ仲裁委員会に、仲裁申請をすることができる(仲裁合意があるのに人民政府提訴しても、受理されない)。仲裁は、仲裁委員会事件ごとに任命する仲裁人が行う。仲裁裁定は、一審限り終局判断とされ、手続瑕疵理由として人民法院取消し求めることができるほかは、不服申し立てることができない中国民事訴訟法231条は、訴訟解決までの間、外国人当事者に対して人民法院による出国停止処分認めている。近年日本企業に対して従業員取引先訴訟をおこし、企業責任者などが出国停止処分を受ける例が急増し問題となっている。(チャイナリスク参照のこと)

※この「民事紛争処理制度」の解説は、「中華人民共和国法」の解説の一部です。
「民事紛争処理制度」を含む「中華人民共和国法」の記事については、「中華人民共和国法」の概要を参照ください。

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