民事裁判の判断とは? わかりやすく解説

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民事裁判の判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 05:02 UTC 版)

橋北中学校水難事件」の記事における「民事裁判の判断」の解説

事故自然的要因は、澪筋深み澪筋発生した異常流であるとしている。 この裁判所認定した諸事実、すなわち異常流澪筋に特に強く澪筋から離れるに従って弱くなっていること、澪筋異常流発生しやすい地形上の要因があること(宇田証言)、北側標示竿外女子水泳場外)の背の立たない地点から自力歩いて脱出した女生徒がいること、入水当時女子水泳場内に北流存していたことを一部男生徒、教員気づいていたということ、その他女生徒入水状況等から考えて当時南方海上発生していた13号台風その他何らかの要因と結びついて極めて強い潮流生徒入水以前から澪筋発生しその影響により女子水泳場一帯北流生じていて、これが異常流実態であって女子水泳場内で背の立つ地点にいた女生徒押し流し溺れさせるほどの北流ではなかった、という認定が最も真相合致していると考えると述べている。 つまり、約200名の女子生徒は澪ないし北流にまったく無警戒一斉に入水し内約100名が東側(沖側)境界線上に散開し北流乗り泳ぎやすいまま北に向って進みそのうち約5,60名が北側標示竿から逸脱し澪筋近づくにつれて澪筋発生していた急潮深みのため身体の自由失い溺れたもので、不可抗力事故ではないと考えるとしている。 溺れた地点女子水泳場外の、北側標示竿と澪筋との中間地点ないし澪筋認めている。うねりについては、瞬間的なうねりは別として各証言時間的判断から、このうねりの来る前すでに溺れていたとしさらに水位の上昇や潮流変化男子水泳場内で体験した述べている男生徒がいないことなどから、女子水泳場という限定され地域限って急に水位上昇するということは考えられないので、水位の上昇については水泳場内のくぼ地に足をつけたため、水位上昇した思い込んだか、水泳場外での体験水泳場内の体験思い込んでいるかのどちらかである、と述べている。 坂本噴流説南日沿岸流説蹴波説前述のように採用していない。その他海女当日鳥羽附近急な潮流経験したという証言、影重海岸朝陽中学校教諭航跡のような白い線を見たという証言についても、異常流関係するかどうかについては的確な資料がないので、異常流原因説明する足り資料とはしがたいとしている。 さらに「本件異常流発生原因速度等についての科学的な解明適確資料のない本件においてはこれをなし得ないわけであるが、」と述べているが、ここでも科学的な解明不可能であると言っているわけではない

※この「民事裁判の判断」の解説は、「橋北中学校水難事件」の解説の一部です。
「民事裁判の判断」を含む「橋北中学校水難事件」の記事については、「橋北中学校水難事件」の概要を参照ください。

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