民事裁判の判断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 05:02 UTC 版)
「橋北中学校水難事件」の記事における「民事裁判の判断」の解説
事故の自然的要因は、澪筋の深みと澪筋に発生した異常流であるとしている。 この裁判所で認定した諸事実、すなわち異常流が澪筋に特に強く澪筋から離れるに従って弱くなっていること、澪筋は異常流の発生しやすい地形上の要因があること(宇田の証言)、北側標示竿外(女子水泳場外)の背の立たない地点から自力で歩いて脱出した女生徒がいること、入水当時女子水泳場内に北流が存していたことを一部の男生徒、教員が気づいていたということ、その他女生徒の入水状況等から考えて、当時南方海上に発生していた13号台風その他何らかの要因と結びついて極めて強い潮流が生徒の入水以前から澪筋で発生し、その影響により女子水泳場一帯に北流が生じていて、これが異常流の実態であって、女子水泳場内で背の立つ地点にいた女生徒を押し流し溺れさせるほどの北流ではなかった、という認定が最も真相に合致していると考えると述べている。 つまり、約200名の女子生徒は澪ないし北流にまったく無警戒で一斉に入水し内約100名が東側(沖側)境界線上に散開し、北流に乗り泳ぎやすいまま北に向って進み、そのうち約5,60名が北側標示竿から逸脱し澪筋に近づくにつれて澪筋に発生していた急潮と深みのため身体の自由を失い溺れたもので、不可抗力な事故ではないと考えるとしている。 溺れた地点は女子水泳場外の、北側標示竿と澪筋との中間地点ないし澪筋と認めている。うねりについては、瞬間的なうねりは別として各証言の時間的判断から、このうねりの来る前すでに溺れていたとしさらに水位の上昇や潮流の変化を男子水泳場内で体験したと述べている男生徒がいないことなどから、女子水泳場という限定された地域に限って急に水位が上昇するということは考えられないので、水位の上昇については水泳場内のくぼ地に足をつけたため、水位が上昇したと思い込んだか、水泳場外での体験を水泳場内の体験と思い込んでいるかのどちらかである、と述べている。 坂本の噴流説、南日の沿岸流説、蹴波説は前述のように採用していない。その他海女が当日鳥羽沖附近で急な潮流を経験したという証言、影重海岸で朝陽中学校教諭が航跡のような白い線を見たという証言についても、異常流と関係するのかどうかについては的確な資料がないので、異常流の原因を説明するに足りる資料とはしがたいとしている。 さらに「本件異常流の発生原因、速度等についての科学的な解明は適確な資料のない本件においてはこれをなし得ないわけであるが、」と述べているが、ここでも科学的な解明が不可能であると言っているわけではない。
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