異常流
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 05:02 UTC 版)
28日事件当日、水泳場設定時すでにあった流れで、平常の満ち潮だけに原因する流れとは到底認め得ないかなり強い流れ、これを裁判では「異常流」と称している。第一審津地裁では「強いとはいえ水泳場内に立っているものが押し流されるというまでには至らぬ程度のもの」としたが、控訴審では「多数の女生徒を押し流した」としている。これが27日とは逆に水泳場をほぼ南より北に流れていた(27日には生徒が南に流されている)。 これについては以下の証言がある。 「足の裏の砂がすうと動くように感じ」(女生徒) 「海底の砂がくづれて流されている様子であった」(女生徒) 「流で足をさらわれ倒れかかったこともあった」(泳げない組女生徒) 「北に向きをかえて泳ぐととても泳ぎやすかった」(泳げる組女生徒) 「自分は少しは泳げるのにこの日はほとんど泳ぐ間もなしにブクブク流されていって溺れた」(泳げる組女生徒) 「後向きに陸の方へ行こうとしたけれどもなかなか進めなかった」(女性教諭) 「急いでそこへ行くと…後から押されるように前に浮き上るのを感じた」(教諭) 「後から突きだされるような感じをうけながら溺れていた生徒を助けたが」(教諭) 「2人目の救助に向かった時、急に潮の流がきつくなってきてさざ波もたち…(コムラ返りを起した友人の)○○は足がなおって浮袋をもちながら戻ろうとしても流がきつく、なかなか戻れなかった」(女生徒の救助に当たった男子水泳部員)
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