刑事控訴審の判断とは? わかりやすく解説

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刑事控訴審の判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 05:02 UTC 版)

橋北中学校水難事件」の記事における「刑事控訴審の判断」の解説

各種証拠総合して名古屋高等裁判所次のような判断下している。当日生徒入水2,3分した頃沖合いから突然大きなうねりが女子水泳場附近一帯押しよせ、それとともににわかに強い北流がでてきて、このうねりのために女子水泳場は沖側の境界線附近でさえ1m足らず水深でしかなかったのに1m4,50cm位に水位増した。ところが女生徒大部分泳げない者や対す抵抗力の弱い者で占められていたので、過半数百名余がその急激な水位の上昇に狼狽して身体の自由失ったところへにわかに強くなった北流のために押し流され女子水泳場東北隅の内外附近一帯一斉に溺れるに至った。つまり原因大きなうねりとともに多数女生徒押し流した異常な流にあるものとしている。 この「異常な流がどうして発生したのかという点に関する科学的な解明は当裁判所もとよりよくするところではないが」という記述見られるが、そのとおり発生原因科学的解明不可能だといっているわけではない。この異常流発生原因については蹴波説によるうねりが接岸時北流生じ沿岸流説あるいは副振動説による弱い北流合体して強い異常流形成したではないかとしている。隣接する男子水泳場にいた男生徒のかなり多数このようなうねりや異常流意識しなかったことについては、男生徒は対す抵抗力十分にできていること、文化村海岸南方突堤男子水泳場側にあること、澪筋女子水泳場側にあること、その他の地形差異からする局部的な現象相違考えられないともないとしている。ただし、これについて「なお若干の疑がないではないが」と述べている。 このように事故の原因急激な水位の上昇と異常流発達という不可抗力にあるとして、さらに「風波のない快晴いわゆる海水浴日和このような事態発生を見ることはあまりにも稀有現象であるから通常人の注意力をもってしてはとうていこれを予見し得ない」と述べている。 さらに「被告人等の刑事責任追及することによって犠牲者等の霊が瞑目されるものではなく、却って水の恐しさにおびえつゝ慈愛充ち先生等の日頃薫陶慕いつゞけることができるであろうと考え只管その冥福を祈る次第である。」と教諭らの教育認め犠牲者思いやる文章で結んでいる。 なお、名古屋高検はこの2審判決推論対し、異常潮流があったことは認めるが、貨物船の蹴波がどのような形で海岸押し寄せ、しかも女子水泳場にだけ異常潮流起したかについて何も触れず納得できない、これは経験法則の法違反、つまり常識では考えられない判決だとしたものの蹴波は距離的地形的理由否定できるが、ではなぜ異常潮流起こったかという科学的根拠は、裁判所同様検察にも断定できる材料がなく、最高検とも打ち合わせて上告しないことに決めた伊勢新聞1961年2月7日)。これにより教師側の無罪確定した

※この「刑事控訴審の判断」の解説は、「橋北中学校水難事件」の解説の一部です。
「刑事控訴審の判断」を含む「橋北中学校水難事件」の記事については、「橋北中学校水難事件」の概要を参照ください。

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