刑事手続における自白
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 01:22 UTC 版)
刑事手続における自白とは、自己に不利益な事実を承認することをいう。ただし、英米法ではアドミッション(訴訟の当事者となっている者がした供述で、その者にとって不利益なもの)との関連で、自白の意義に争いがある。 古く自白は「証拠の王」または「証拠の女王」と呼ばれ、有罪の認定に最も重要な要素であった。例えばカロリナ刑事法典(英語版、ドイツ語版)では、刑の言い渡しの要件として、犯人の自白または2人以上の信憑性のある証人の証言が必要とされた。しかしフランス革命を契機に、文明国では自白の強制を防止するための法制度が必要と考えられるようになった。 犯罪が行われたこと、それを被告人が行ったことの結びつきを「自白の補強法則」といい、これは冤罪の防止に有効である。
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