刑事手続における自白とは? わかりやすく解説

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刑事手続における自白

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 01:22 UTC 版)

自白」の記事における「刑事手続における自白」の解説

刑事手続における自白とは、自己不利益な事実承認することをいう。ただし、英米法ではアドミッション訴訟当事者となっている者がした供述で、その者にとって不利益なもの)との関連で、自白意義争いがある。 古く自白は「証拠の王」または「証拠女王」と呼ばれ有罪認定に最も重要な要素であった例えカロリナ刑事法典(英語版ドイツ語版)では、刑の言い渡し要件として、犯人自白または2人上の信憑性のある証人の証言が必要とされた。しかしフランス革命契機に、文明国では自白強制防止するための法制度が必要と考えられるようになった犯罪が行われたこと、それを被告人が行ったことの結びつきを「自白の補強法則」といい、これは冤罪防止に有効である。

※この「刑事手続における自白」の解説は、「自白」の解説の一部です。
「刑事手続における自白」を含む「自白」の記事については、「自白」の概要を参照ください。

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