倒産裁判所と連邦管財官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/07 18:42 UTC 版)
「連邦倒産法」の記事における「倒産裁判所と連邦管財官」の解説
連邦倒産法に基づく手続は、倒産裁判所 (United States bankruptcy court) の監督のもとで行われる。倒産裁判所は連邦裁判所の一つである。倒産裁判所は倒産手続に直接関係のある事件のほとんどについて司法判断を下すことができる。 倒産裁判所とは別に、破産事件に関する管理行政を行う司法省の機関として連邦管財官(U.S. Trustee)がある。連邦管財官は司法長官によって任命され、管財人候補者のリストアップ、管財人の監督、債権者集会の招集、債権者委員会の委員の任命等を行う。連邦管財官の制度は1978年の改正の際に導入されたものであり、それまでは、倒産裁判所が司法的任務と行政的任務の双方を担っていた。
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