倒産法制度改革
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 02:33 UTC 版)
制定以降長らく再建型の倒産処理手続として役割を担ってきたが、担保権者を拘束できず申し立てる債務者側にとって使い勝手が悪く、さらに債権者側にとっても、債務者に合意した支払いを確実に履行させるための手段を欠いているなどの欠点を抱えていた。特に後者の問題は、本来合意通り誠実に弁済を履行すべきはずの債務者が、債権者との合意を反故にして債権者の利益を害することを許してしまうことにつながる決定的な弱点で、和議法という名称にかけて「和議法は詐欺法」と揶揄されることもあった。 1996年10月から、法務省の法制審議会倒産法部会において、倒産法制の見直し作業が開始され、その中で、1999年8月26日、法制審議会総会において「民事再生手続(仮称)に関する要綱」が決定された。これに基づき民事再生法が成立し、2000年(平成12年)4月1日の同法施行に伴い、和議法は廃止された。
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