倒産法制度改革とは? わかりやすく解説

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倒産法制度改革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 02:33 UTC 版)

和議法」の記事における「倒産法制度改革」の解説

制定以降長らく再建型の倒産処理手続として役割担ってきたが、担保権者拘束できず申し立てる債務者側にとって使い勝手悪く、さらに債権者側にとっても債務者合意した支払い確実に履行させるための手段を欠いているなどの欠点抱えていた。特に後者問題は、本来合意通り誠実に弁済履行すべきはずの債務者が、債権者との合意反故にして債権者利益害することを許してしまうことにつながる決定的な弱点で、和議法という名称にかけて「和議法詐欺法」と揶揄されることもあった。 1996年10月から、法務省法制審議会倒産法部会において、倒産法制見直し作業開始されその中で1999年8月26日法制審議会総会において「民事再生手続仮称に関する要綱」が決定された。これに基づき民事再生法成立し2000年平成12年4月1日同法施行に伴い和議法廃止された。

※この「倒産法制度改革」の解説は、「和議法」の解説の一部です。
「倒産法制度改革」を含む「和議法」の記事については、「和議法」の概要を参照ください。

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