保管義務の軽減
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/11 20:54 UTC 版)
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる(民法413条1項)。2017年の改正民法で明文化された(2020年4月1日施行)。 保管義務は民法400条の善良な管理者の注意義務(善管注意義務)から「自己の財産に対するのと同一の注意」に軽減される。 改正前には軽減のされ方について、「善良な管理者の注意義務」から「自己の財産におけると同一の注意義務」に軽減されるとするのか(第659条類推)、それとも(緊急事務管理第698条のように)軽過失免責となるのかについて、学説上見解が分かれていた。ドイツ民法第300条は「債務者は債権者の遅滞の間故意及び重大な過失のみに対して責任を負わなければならない」と定めている。
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