分割会社にとっての簡易吸収分割とは? わかりやすく解説

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分割会社にとっての簡易吸収分割

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/25 19:22 UTC 版)

簡易組織再編行為」の記事における「分割会社にとっての簡易吸収分割」の解説

吸収分割承継会社承継される資産帳簿価額合計額が、吸収分割株式会社総資産額5分の120%)を超えない場合7843項5分の1比率は、定款下回る基準定めることができる(上回ることはできない)。

※この「分割会社にとっての簡易吸収分割」の解説は、「簡易組織再編行為」の解説の一部です。
「分割会社にとっての簡易吸収分割」を含む「簡易組織再編行為」の記事については、「簡易組織再編行為」の概要を参照ください。

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