分割会社にとっての簡易吸収分割
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/25 19:22 UTC 版)
「簡易組織再編行為」の記事における「分割会社にとっての簡易吸収分割」の解説
吸収分割承継会社に承継される資産の帳簿価額の合計額が、吸収分割株式会社の総資産額の5分の1(20%)を超えない場合(784条3項) 5分の1の比率は、定款で下回る基準を定めることができる(上回ることはできない)。
※この「分割会社にとっての簡易吸収分割」の解説は、「簡易組織再編行為」の解説の一部です。
「分割会社にとっての簡易吸収分割」を含む「簡易組織再編行為」の記事については、「簡易組織再編行為」の概要を参照ください。
- 分割会社にとっての簡易吸収分割のページへのリンク