時期的要件とは? わかりやすく解説

時期的要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)

優先権」の記事における「時期的要件」の解説

国内優先権出願はその基礎となる出願の日から一年以内にされたねばならない(特28年四十一条1項1号)。ただし一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願経済産業省令定める期間内にされたものである場合を除く(同項同号)。

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時期的要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)

日本における特許取得手続」の記事における「時期的要件」の解説

時期的要件は、分割可能なのは以下のいずれかに当てはまる時に限られるというものである(特28年四十四1項): (一号明細書特許請求の範囲又は図面補正可能な時 (二号特許査定謄本送達の日から三十日以内 (三号)最初に拒絶査定されたときの謄本送達の日から三ヶ月以内 ただし二号でいう「特許査定」には以下のものは含まれないものとする(特28年四十四1項二号): 拒絶査定不服審判請求同時に補正があったときの審査前置審査)における特許査定(特28年六十三条3項拒絶査定不服審判審決により差し戻され審査における特許査定逐条20版(p187)(特28年六十1項)。 また二号条件満たしていたとしても、特許権設定登録がなされた後は、特許出願特許庁係属しなくなるため、特許出願分割することができない審査基準27年度:第VI1章1節2.1.2。 また三号では「最初に」と限定することで、拒絶査定不服審判審決により差し戻され審査で再び拒絶査定がされた場合除かれている逐条20版(p187)。 特許料納付期限拒絶査定不服審判請求可能期間が延長され場合にはそれぞれ二号における三十日、三号における三ヶ月連動して延長させる逐条20版(p190)(特28年四十四5、6項)。 その責め帰することができない理由により二号、三号の期間内出願分割できないときは、その理由なくなった日から十四日在外者にあつては、二月以内で、しかも二号ないし三号に規定する期間の経過六月以内であれば出願分割できる(特28年四十四条7項)。

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時期的要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)

特許協力条約」の記事における「時期的要件」の解説

国際調査報告(もしうは17条(2)(a)通知)の送付から3ヶ月、及び優先日から22ヶ月の遅い方までに国際予備審査請求する必要があるPCT規則542.1(a))。 この期以降なされた国際予備審査請求は、提出されなかったものとみなされるPCT規則542.1(b))。

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