時期的要件
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国内優先権出願はその基礎となる出願の日から一年以内にされたねばならない(特28年四十一条1項1号)。ただし一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く(同項同号)。
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時期的要件
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「日本における特許取得手続」の記事における「時期的要件」の解説
時期的要件は、分割が可能なのは以下のいずれかに当てはまる時に限られるというものである(特28年四十四条1項): (一号)明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が可能な時 (二号)特許査定の謄本の送達の日から三十日以内 (三号)最初に拒絶査定されたときの謄本の送達の日から三ヶ月以内 ただし二号でいう「特許査定」には以下のものは含まれないものとする(特28年四十四条1項二号): 拒絶査定不服審判の請求と同時に補正があったときの審査(前置審査)における特許査定(特28年百六十三条3項) 拒絶査定不服審判で審決により差し戻された審査における特許査定逐条20版(p187)(特28年百六十条1項)。 また二号の条件を満たしていたとしても、特許権の設定登録がなされた後は、特許出願が特許庁に係属しなくなるため、特許出願を分割することができない審査基準27年度:第VI部1章1節2.1.2。 また三号では「最初に」と限定することで、拒絶査定不服審判で審決により差し戻された審査で再び拒絶査定がされた場合が除かれている逐条20版(p187)。 特許料納付期限、拒絶査定不服審判の請求可能期間が延長された場合にはそれぞれ、二号における三十日、三号における三ヶ月を連動して延長させる逐条20版(p190)(特28年四十四条5、6項)。 その責めに帰することができない理由により二号、三号の期間内に出願を分割できないときは、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあつては、二月)以内で、しかも二号ないし三号に規定する期間の経過後六月以内であれば、出願を分割できる(特28年四十四条7項)。
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時期的要件
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国際調査報告(もしうは17条(2)(a)の通知)の送付から3ヶ月、及び優先日から22ヶ月の遅い方までに国際予備審査請求する必要がある(PCT規則54の2.1(a))。 この期限以降になされた国際予備審査請求は、提出されなかったものとみなされる(PCT規則54の2.1(b))。
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