執行罰としての過料
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 06:29 UTC 版)
執行罰とは、非代替的作為義務又は不作為義務の不履行に対して、一定額の過料を科すことを予告して心理的に強制を加え、間接的に義務の履行を促すものである。予告してもなお義務の履行がなされないときは、決議書を交付して納付を命じ、これに従わないときは国税滞納処分の例により、当該過料を強制徴収することとなる。 この執行罰は、刑事罰と比較して実効性・抑止効果が薄いとされ、現行の法律において規定されている例は、砂防法36条のみである。 砂防法(明治30年3月30日法律第29号) 第三十六条 私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ国土交通大臣若ハ都道府県知事ハ一定ノ期限ヲ示シ若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルトキハ五百円以内ニ於テ指定シタル過料ニ処スルコトヲ予告シテ其ノ履行ヲ命スルコトヲ得 旧河川法53条には、1965年(昭和40年)4月1日の廃止まで執行罰が残されていた。
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