執行罰としての過料とは? わかりやすく解説

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執行罰としての過料

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 06:29 UTC 版)

過料」の記事における「執行罰としての過料」の解説

執行罰とは、非代替的作為義務又は不作為義務不履行に対して一定額の過料科すことを予告して心理的に強制加え間接的に義務履行促すのである予告してもなお義務履行なされないときは、決議書を交付して納付命じ、これに従わないときは国税滞納処分例により当該過料強制徴収することとなる。 この執行罰は、刑事罰比較して実効性抑止効果が薄いとされ現行の法律において規定されている例は、砂防法36条のみである。 砂防法明治30年3月30日法律29号) 第三十六条 私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテスル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ国土交通大臣若ハ都道府県知事一定期限ヲ示シ若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルトキハ五百円以内ニ於テ指定シタル過料ニ処スルコトヲ予告シテ其ノ履行ヲ命スルコトヲ得 旧河川法53条には、1965年昭和40年4月1日廃止まで執行罰残されていた。

※この「執行罰としての過料」の解説は、「過料」の解説の一部です。
「執行罰としての過料」を含む「過料」の記事については、「過料」の概要を参照ください。

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