立法趣旨・旧法との関係とは? わかりやすく解説

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立法趣旨・旧法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 18:45 UTC 版)

借地借家法」の記事における「立法趣旨・旧法との関係」の解説

立法趣旨は、土地建物賃貸借契約における賃借人借地人、借家人店子)の保護にある。これらの賃貸借契約についての規定は、民法典にも存在する。しかし、民法典規定自由主義思想背景に、当事者個性重視せず、抽象的にしか把握しない。そのため、契約当事者には形式的な等し保障されていないといえる。ところが現実賃貸借契約においては多く場合賃貸人大家)と賃借人店子借家人)との力関係には差がある。そのため、両当事者の実質的な平等を保障し一般に弱い立場置かれがちである賃借人保護図ったのであるまた、資源として建物保護(まだ使用できる建物早期取り壊さなければならない状況極力減らす)をも図っているといわれる民法特別法としての位置づけを持つ。もっとも、こうした趣旨旧法から引き継いだものであり、本法によって初め取り入れられたものではない。なお、農地の賃貸借契約については農地法により土地賃借人保護図られている。 本法成立により、建物保護ニ関スル法律明治42年5月1日法律40号、建物保護法)・借地法大正10年4月8日法律49号。5月15日施行)・借家法大正10年4月8日法律50号。5月15日施行)は廃止された。借地借家法は、不動産の賃貸借契約における賃借人保護する目的制定された3法を統合したのである。しかし、本法施行後もそれらの法律が意味を失ったわけではない。 すなわち、原則としては、借地借家法1992年平成4年8月1日施行前に生じた事項にも適用されるが(附則4条本文)、施行前に設定され借地権係る契約の更新に関して従前例により附則6条)、施行前にされた建物賃貸借契約更新拒絶通知及び解約申入れに関して従前の例による(附則12条)など、一部事項については旧借地法・旧借家法適用される施行後更新され場合も旧借地法・旧借家法適用されるこのような措置がとられた理由は、主に法制当時野党から借地借家法賃借人にとって不利益を及ぼすのではないかという懸念示されたためである。

※この「立法趣旨・旧法との関係」の解説は、「借地借家法」の解説の一部です。
「立法趣旨・旧法との関係」を含む「借地借家法」の記事については、「借地借家法」の概要を参照ください。

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