立法者意思説と法律意思説とは? わかりやすく解説

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立法者意思説と法律意思説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

法解釈」の記事における「立法者意思説と法律意思説」の解説

前述のとおり、いかなる解釈妥当するかは、なぜ当該制度条文存在するかという制度趣旨立法趣旨に遡った説明必要になるが、その手法については、既に述べたように体系的な制度趣旨重視するのか、個別条文についての立法趣旨重視するのかという論理解釈巡って立場の違いがある他、制度趣旨立法趣旨確定方法についても、立法当時立法者及び起草者の意思をどの程度考慮すべきかについて、ドイツアメリカ中心に古くから議論がある。 この点、20世紀以降ドイツ及び日本通説は、論理解釈重視しつつ、法の解釈は、解釈時における価値判断をも含めた法律そのもの意義明らかにすることであって過去立法者の主観的な思想明らかにすることに尽きるものではないとする法律意思説概ね基調としている。客観説ということもある。 代表的論者として、カール・ビンディングイェーリング石坂音四郎らがいる。この立場からは、法律そのものではない起草委員説明答弁立法審議上の国会議事録等のいわゆる立法資料解釈当たって参考資料となりうるにすぎず、裁判官対す法的拘束力は無いことになる。 ところが、19世紀のフランス・ドイツにおいては、これと相反する立法意思説通説であり、ヴィントシャイトが強調したように、立法者たる議会尊重によって裁判官不当な自由裁量防ぎ社会的弱者害されることを防ぐべきことが主張されていた。特にサヴィニーにおいてはフランス註釈法学における以上に論理解釈重視しつつも、法の解釈研究専ら古典文学研究するのと同様の文献学方法によるべきと主張されていた。このような立法意思説自体は、法典完成した後あまり時間経たない段階では、ごく自然な立場であると考えられる。 しかし、19世紀末から20世紀にかけて資本主義進展に伴う社会変動複雑化立法意思説維持困難にした(→#論理解釈の典型例)。立法者は万能ではなく法典は不完全であるとの前提に立つ限り立法者は未来の社会変動をも完全に予測しうるものではないのだから、立法当時立法意思そのまま後世において通用するとするときは、その解釈論実際社会生活非常識な結論なりかねないのであるから、「立法者が如何なる意思有したるかの歴史的事実膠着するは社会をして法律犠牲たらしむるもの」であると主張されのである。 なお、注意すべきは、単に「立法意思」の尊重と言ってもその内容論者によって一様でないことである。例えば、デルンブルヒや梅謙次郎富井政章川名兼四郎らのように体系的な論理解釈重視すれば、具体的・個別的な立法意思から切り離され抽象的包括的な立法意思観念することになり、立法意思尊重とはいっていても、立法資料法源否定帰結するという意味において、その実質はほとんど法律意思説と同じとみることができる。法律は、過去立法者の意思を表すものではなくその時々の国民の代表である議会意思を表すものである考えられるためである(→#前法と後法)。ヴィントシャイトにおいてさえも、「立法意思」をこの意味使用している部分があるとも指摘されており、必ずしも両説全く相容れないものとは限らないとみることもできる。 そこで、制定法歴史的意義もまた完全には否定できず、また解釈客観的な論拠持たせる事も可能になることから、立法意思説再評価する動きもある。 例えば、議会における個々議員発言政府委員答弁草案理由書等を立法意思現れ捉えつつ、また起草者の原案委員総会及び議会での根本的修正受けてない場合には、個々起草者の学理的解釈をもまた立法意思事実上同一視して理解する見解が有力である。更に、議会否決され草案起草者の個人的見解であっても該当箇所現行法継承されたとの理解前提に、現行法解釈にあたってこれを立法意思事実上同一視する評される説が主張されることもある。このように沿革及び立法資料重視した解釈歴史的解釈と呼ぶことがある。 これに対しては、起草者・立法者は単独ではないのが普通であり、その意思は必ずしも統一的ではないから、解釈自身にとって都合の良いある特定の起草見解のみをご都合的に立法意思として援用するのは不当であること、議員委員らの著書発言等金科玉条として収集するみをもって満足してしまいがちであり、学問発達阻害されること、及び議会票決されたのは法律草案であって理由書解釈ではないのだから、そもそもなぜ一般国民向けられたものではない過去立法資料間接的にでも現在の国民への拘束力生じるのか不明であるとの批判がある。 もっとも、法律立法権有する立法者の制定するものであって特定人の個人的な著作物ではないから、法の解釈特定の起草者の主観的な思想見解明らかにすることに尽きる(起草意思説)ものではないという点において世界的にほぼ異論は無い。こんにち立法意思説主張する論者においては、法の解釈過去立法者の主観的意思解明のみにあるとするような古い立場を採るものではもはやなく、各々異なニュアンスにおいてではあるが、法解釈の手順に必須の一大要素として歴史的立法資料研究価値強調することで、立法府尊重による法的安定性確保といったような立法意思説本来の長所発揮させようとしているのである20世紀後半から21世紀にかけては、幾度か論争経て、他の解釈学等の諸科学におけると同様、唯一絶対正し法解釈具体的に観念することは不可能ないしは極めて困難であるとして、法律意思説基本としつつも両説長所を採り入れようとする傾向が有力である。

※この「立法者意思説と法律意思説」の解説は、「法解釈」の解説の一部です。
「立法者意思説と法律意思説」を含む「法解釈」の記事については、「法解釈」の概要を参照ください。

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