論理解釈の典型例とは? わかりやすく解説

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論理解釈の典型例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

法解釈」の記事における「論理解釈の典型例」の解説

例えば、2020年3月までの日本民法415条は、「債務不履行による損害賠償」に関し、以下のように規定していた。 前段債務者がその債務本旨従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害賠償請求することができる。」 後段債務者責め帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」 また、4121項は、「履行期と履行遅滞」について、「債務履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限到来した時から遅滞責任を負う。」としている。 ここで、もっぱら415条の文理着目するならば、初期判例・通説がそうであったように、415前段規定する債務者がその債務本旨従った履行をしないとき」(例え412条の履行遅滞においては後段履行不能)のように「債務者責め帰すべき事由によって」という留保付いていない以上、「債権者は」、債務者帰責事由有無を問うことなく当然に無過失責任)、その債務不履行「によって生じた損害賠償請求することができる」はずである(反対解釈)。 ところが、現在の判例・通説前段場合についても後段規定類推して、履行遅滞場合であっても債務者過失ある場合にのみ責任生じるとしている(過失責任)。 そこで、この判例理論に対しては、条文個別的な文理解釈重視する立場から、条文のどこを探して出て来ない、民法典検討十分にしないで、ドイツ法学から無批判持ち込んだ理論」を民法解釈として主張したのである、との批判がなされ、このような条文解釈との乖離立法的解釈による終局的解決を図るべきだとの提言なされる。 しかし、条文上、甲という事実のみについて規定があるときに、反対解釈によって乙という事実にはその適用が無いといえるためには、単に文理上そうであると言うだけでは足りず論理解釈上あえて甲のみについて規定したことに合理的な理由があるといえなければならず、逆に、もし乙という事実について類推許容すべき合理的な理由があるならば、当該条文を乙にまで押し広げ解釈する類推解釈ないし類推適用)ことが可能になるものとも考えられる。 この点、起草者の側からは、415条はドイツ民法草案倣って債務者帰責要件意識的に前段から外したのであるとの説明なされており、初期判例同様、「債権者ハ其故意又ハ過失ナキトキ」であって「モ遅滞ノ責二任」じると明言されていた(415前段文理解釈後段反対解釈)。 即ち、415前段無過失責任は、債権者債務者一身に関して生じた「偶然ノ事変」によって損失蒙るのは社会的に「公平ヲ欠ク」との価値判断から、取引安全を図って債権者保護尊重した趣旨であるというのである。現に、履行遅滞について定めた412条が債務者帰責事由有無について言及すると無く遅滞責任を負う」旨規定しているのは、その現れとみることもできる。 ところが、債務者無過失であっても前段場合損害賠償責任を負うのは債務者酷に過ぎ、現実社会生活適合しないとの批判なされた。 この主観的な価値判断は、実際に成立したドイツ民法典の第285条(当時)が上記草案立場退けドイツ普通法時代におけるローマ法解釈上の通説立場継承した立法的解釈により過失責任明言していること(→#概念法学自由法論)、またオーストリア民法フランス民法においても学説努力によって学理解釈上履遅滞場合には過失責任とされており、過失責任近代民法標準であるとみられるという、歴史的沿革及び比較法論によって客観的に裏付けることが可能である。 近代民法過失責任主義については「民法#近代民法社会化国際化」を参照 更に、415条の後段だけになぜ「債務者責め帰すべき事由によって」という留保付いているのか、前段後段も共に損害賠償義務負わせる債務不履行であるのに、一方過失を必要とし、他方過失を必要としないとする実質的根拠不明であること、また例え日本商法581条は「運送品カ運送人悪意又ハ重大ナル過失ニ因リテ滅失毀損又ハ延著シタルトキハ運送人一切損害賠償スル責ニ任ス」とするなどして過失責任採用しており、仮に起草説明のように前段無過失責任であるなら、なぜ専門運送人一般債務者よりも有利な立場置かれるのか不明であるという法体系全体からの批判も可能であり、したがって起草時の立法趣旨従った文理解釈墨守すべき基礎をもはや欠いていると考えられのである(→#立法者意思説と法律意思説)。 そこで415のみならず日本民法全体を見なおしてみれば、まず、例え709条は「故意又は過失によって……侵害した者は、これによって生じた損害賠償する責任を負う」として不法行為による損害賠償責任原則要件少なくとも「過失」を要求しており、無過失責任場合個別規定していることからすると民法典全体体系としては415後段場合同じく過失責任原則になると考えることができる(415後段類推)。 また、商法のような取引安全の要請がより強い領域においてさえ、運送人損害賠償責任過失責任が採られていることからすると商法581条)、一般法たる民法場合債務者においては勿論、明文のない限り過失責任原則となると考えることができる(商法581条勿論解釈)。 そして、4193項は、「金銭給付目的とする債務不履行については」「債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない」と規定しているから無過失責任)、その反対解釈からは、金銭給付目的としない債務不履行については、415前段含まれる債務不履行形態であっても、「債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができ」るという過失責任であるということになる(4193項反対解釈)。 このような見解判例採用され起草者にも支持得ている。

※この「論理解釈の典型例」の解説は、「法解釈」の解説の一部です。
「論理解釈の典型例」を含む「法解釈」の記事については、「法解釈」の概要を参照ください。

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