国会中心立法の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 06:52 UTC 版)
国会による立法以外の実質的意味における立法は、憲法の特別の定めがある場合を除いて許されないという原則。例外として、両議院の規則制定権に基づく議院規則(同憲法58条2項)、最高裁判所の規則制定権に基づく最高裁判所規則(同憲法77条1項)、内閣の政令(同憲法73条6号)及び地方公共団体の条例(同憲法94条)がある。
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