「唯一」の意味
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)
国会が国の「唯一」の立法機関であるとは、次の2つの意味を持つ。 国会中心立法の原則(国会中心立法主義)国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に、国会を通して為されなくてはならないとする原則。この原則の例外となる「特別の定め」としては、衆議院と参議院の各議院がその自律権に基づいて定める議院規則(憲法58条2項)、および、最高裁判所が定める最高裁判所規則(憲法77条1項)が挙げられる。この原則は、(1)行政権が緊急命令や独立命令の形式で、議会を通すことなく、独自に立法を行う立法二元制(大日本帝国憲法における緊急勅令や独立命令など)の廃止、および、(2)行政権が行う立法を、法律の執行に必要な細則を定める執行命令と法律の委任に基づく委任命令に限定する立法一元制の採用(憲法73条6号参照)に示される。 国会単独立法の原則(国会単独立法主義)国会による立法は、国会以外の機関の関与がなくとも、国会の議決のみで成立するとする原則。この原則に対する例外として、憲法は、地方自治特別法の制度を定める(憲法95条)。この原則は、大日本帝国憲法に定められた天皇の立法に対する関与の廃止、国会の議決のみによる法律の成立(憲法59条1項)に示される。
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