立法・社会とは? わかりやすく解説

立法・社会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 03:14 UTC 版)

コンスタンティヌス1世」の記事における「立法・社会」の解説

コンスタンティヌス1世はその治世の間に、特に西方支配者となった治世半ば314年から319年頃を中心に数多く法律定め法律運用強化するためにその運用原則国法勅令勅答請願対す返答)、覚書といった法的文書効力優先順位定められた。 裁判健全性維持のために、密告中傷禁止手続き期限の厳密化が定められ属州総督裁定収まらない時は皇帝の上訴審をすべきことも通達された。役人腐敗については厳罰をもってあたり、多く罪状死刑適用された。これは常態化していた役人への付け届け習慣改めようとしたコンスタンティヌス1世方針関係していた。当時訴訟起こす場合にはまず官吏への贈り物が必要であり、コンスタンティヌス1世はこうした慣習激しく非難した。そして属州総督たちに対してそれぞれの任地こうした慣行放置するならば同様の刑罰与えるという脅しをも加えた。しかし、汚職対策大きな成功を収めることはなかった。こうした官吏服務規程収賄に関する規定のほか、郵便ソリドゥス金貨偽造私鋳禁止家族相続関連規定退役兵の特権や一時金の支給身分など国家社会全般にわたって様々な法が定められている。 コンスタンティヌス1世キリスト教重視したが、一連の立法対すキリスト教の影響明確にそれと断定すること困難である。しかし、中には恐らくコンスタンティヌス1世信仰影響され内容を含むものも散見される。はっきりとキリスト教の影響と見做せるものの1つには死刑の際の十字架刑廃止挙げられる同じくキリスト教関係するであろうものに古代ローマにおいて伝統的娯楽であった剣闘士競技禁止規定325年)があり、これによって従来闘技場送りにされていた犯罪者たちは代わりに鉱山送りにされるようになった(ただし帝国西方では剣闘士競技実際に終了するのは100年あまりも後のことである)。また、結婚・家族神聖性を重視する規定も恐らくキリスト教価値観から現れたものであろうコンスタンティヌス1世のは離婚規定厳格化し、重大な犯罪売春などの嫌疑によらない限り離婚許可されなくなった他方ではイタリアアフリカにおいて、貧し両親子供売却することのないよう公金から補助与えることも命じられている。これもまた、同時代キリスト教会類例から影響を受けたものであると考えられる女性の「慎ましさ」を保護する法も定められいかなる契約においても夫が妻の代理人あるべきことを定め法律や、資産差し押さえの際に財産代わりに女性連れ去ることを厳罰をもって禁止する法律残されている。コンスタンティヌス1世家族重視する姿勢明確に示すもう1つ法律皇帝御料地複数賃借人によって分割された際の奴隷家族離散禁止する法律である。ただしこれはコンスタンティヌス1世奴隷制に対して何らかの否定的見解持っていたことを示すものではない。彼が定めた他の法律において奴隷コロヌス小作農)に対す規定過酷であり、主人による拷問の末に奴隷死んだとしても罪とはされなかったし、奴隷コロヌス逃亡反抗についても厳罰加えられた。

※この「立法・社会」の解説は、「コンスタンティヌス1世」の解説の一部です。
「立法・社会」を含む「コンスタンティヌス1世」の記事については、「コンスタンティヌス1世」の概要を参照ください。

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