国際法上の評価とは? わかりやすく解説

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国際法上の評価

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 01:15 UTC 版)

第二次日韓協約」の記事における「国際法上の評価」の解説

当時国際法においては国家への武力による条約強制があっても有効であるが、国家代表者対す脅迫があった条約無効原因となるとされている。第二次日韓協約締結同一年刊行され英国国際法教科書であるオッペンハイムL. Oppenheim)には「真正同意ない場合には条約拘束力を欠くので、締約国には絶対的な行動の自由がなければならない。しかし、『行動の自由』という表現は、締約国代表者に対してのみ適用される当事国代表者対す脅迫に基づき締結され条約は、この者の代表する国家拘束するものではない」との説明見られる同時代代表的国際法学者であったホールW.E. Hall)の他に、ブルンチュリ(M. Bluntschili)やフィオレ(P. Fiole)、倉知鉄吉高橋作衛といった学者同様の見解示していた。このように、国の代表者に対して個人的に加えられ強制脅迫結果として結ばれた条約無効となるということは、第二次日韓協約締結当時国際慣習法として成立していたもの思われる今日における無効論大多数は、以下の2点主張し、その根拠としている。 本協約当事国代表者への脅迫基づいて強制的に調印させた条約である。 本協約朝鮮には皇帝承認署名調印)がない。 韓国学者フランス国法学者フランシス・レイは「第二次日韓協約締結時に国家代表たる高宗強迫使われた」ことと「日本韓国対す保証義務」をあげて「無効」と主張している。また、1935年ハーバード大学法学部米国国際法学会から委託を受け、条約法制定に関してまとめた「ハーヴァード草案」では、条約強制に関する部分フランシス・レイ理論そのまま採択し第二次日韓協約相手国代表を強制した効力発生しえない条約事例として挙げた。更に1963年国連ILC報告書の中で、ウォルドック特別報告官第二次日韓協約国家代表個人強制による絶対的無効事例としていた。ここで言う代表者個人への強制事例としては、強硬な反対派であった参政大臣韓圭ソル(ハン・ギュソル)の別室への監禁脅迫憲兵隊外部大臣官邸派遣し官印強引に奪い取極書に押捺した事などがあったとされており、その様子がロンドンデイリーメイル紙の記者マッケンジー著書朝鮮悲劇』や、11月23日付けの『チャイナ・ガジェット』(英字新聞)に記載されている。一方海野福寿明治大教授)は協約調印当日韓国駐箚軍王宮前広場で演習などを行ったりはしていたが、この日は李完用学部大臣邸宅焼き討ちされる等の状況にあり、過剰警備であったとしても、それが国家代表者への脅迫とはいえず、また、無効論者が強制根拠としている『韓末外交秘話』は、その著者自身が噂をまとめたものと記しているように資料的価値がないとし、更に、条約署名調印する者は、国際法では皇帝でなくとも特命全権大使外務大臣でもよいため韓国側外部大臣日本側の駐韓公使署名調印した条約国際法的に問題はないとしている。また、海野1966年国連国際法委員会採択された条約法『国の代表者に対して強制があった条約無効とする法』に同条約への言及がないことを指摘し国家への強制性は認められるが、国際法的に無効原因となる国家代表者個人対す脅迫事実史料的に確認することはできないとしている。また、上述(#協約締結時の高宗皇帝)のように原田環県立広島女子大教授)からは、『五大上疏文』などの史料調査から皇帝高宗は「日本協約案を修正して調印する方向韓国大臣達を動かしていた」とし、脅迫をされたという皇帝自ら協約締結リーダーシップとっていたとの指摘なされている。 2001年、この問題検討するために韓国側の強い働きかけにより開催され国際学術会議、「韓国併合再検討国際会議」では、日韓および欧米学者参集し問題検討している。韓国学者一致して不法論を述べ、また日本から参加笹川紀勝持論違法論を述べるなどしたがダービー大学キャティ教授帝国主義全盛当時において「国際法存在してたかどうかさえ疑わしい」とし、ケンブリッジ大学クロフォード教授国際法)は「強制されたから不法という議論第一次世界大戦(1914年-1918年)以降のもので当時としては問題になるものではない」、「国際法文明国間にのみ適用され非文明国には適用されない」とし、「英米などの列強承認があった以上、当時国際法慣行からするならば、無効ということはできない」としている。 「韓国併合再検討国際会議」も参照

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国際法上の評価

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 03:16 UTC 版)

李承晩ライン」の記事における「国際法上の評価」の解説

李承晩ライン設定サンフランシスコ平和条約反したのである前述のとおり韓国はこれに調印していない。しかし、韓国は同条約起草時に要望アメリカ政府述べることが可能な立場であり、実際に一部要求在朝半島における日本資産韓国政府および在韓米軍による接収)はサンフランシスコ条約採用されている。マッカーサー・ライン継続竹島領有などの韓国要望却下されているのは前述通りである。

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