国際法及び条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/23 13:36 UTC 版)
大韓民国が批准した条約は、憲法第6条が規定するとおり、国内法と同一の効力を有する。憲法は、条約を締結する権限を大統領に与え、国会は、大統領が締結した条約に同意する権限を有する。現在、大韓民国は、いくつかの国際協定及び国際組織の一員である。
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