国際法委員会による法典化作業とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 国際法委員会による法典化作業の意味・解説 

国際法委員会による法典化作業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/06 03:50 UTC 版)

一方的行為」の記事における「国際法委員会による法典化作業」の解説

国連国際法委員会(International Law Commission; ILC)は、1996年から国家一方的行為に関する慣習法法典化作業行ってきたが、委員会では「一方的行為」の定義自体一致した見解にも至れず、2006年に「指導原則」(Guiding Principles; les principes directeurs)として文書作成するとどまった。「法的義務創設しうる国家一方的宣言適用される指導原則」(Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States capable of creating legal obligations)である。 その第一原則では、「公に拘束される意思表明する宣言法的義務創設する効果有する。この行為のための条件充たされているとき、そのような宣言拘束力信義誠実に基礎けられる関係国それゆえ、それら宣言考慮に入れることができ、信頼することができる。そのような国家は、その義務遵守されるよう要求することができる」とする。そして、第三原則で、「そのような宣言法的効果決定するためには、その内容、それが行われたときの全ての事実状況、それが起こした反応考慮する必要がある」とする。 「指導原則」はこのように一方的宣言拘束力有する条件として、内容状況反応という条件列挙しているが、いかにしてそれらが実現すれば拘束力有するのかという実現手段についてなんら言及していない、という批判もある。

※この「国際法委員会による法典化作業」の解説は、「一方的行為」の解説の一部です。
「国際法委員会による法典化作業」を含む「一方的行為」の記事については、「一方的行為」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「国際法委員会による法典化作業」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「国際法委員会による法典化作業」の関連用語

国際法委員会による法典化作業のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



国際法委員会による法典化作業のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの一方的行為 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS