国際法委員会による法典化作業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/06 03:50 UTC 版)
「一方的行為」の記事における「国際法委員会による法典化作業」の解説
国連国際法委員会(International Law Commission; ILC)は、1996年から「国家の一方的行為」に関する慣習法の法典化作業を行ってきたが、委員会では「一方的行為」の定義自体の一致した見解にも至れず、2006年に「指導原則」(Guiding Principles; les principes directeurs)として文書を作成するにとどまった。「法的義務を創設しうる国家の一方的宣言に適用される指導原則」(Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States capable of creating legal obligations)である。 その第一原則では、「公に拘束される意思を表明する宣言は法的義務を創設する効果を有する。この行為のための条件が充たされているとき、そのような宣言の拘束力は信義誠実に基礎づけられる。関係国はそれゆえ、それら宣言を考慮に入れることができ、信頼することができる。そのような国家は、その義務が遵守されるよう要求することができる」とする。そして、第三原則で、「そのような宣言の法的効果を決定するためには、その内容、それが行われたときの全ての事実的状況、それが起こした反応を考慮する必要がある」とする。 「指導原則」はこのように、一方的宣言が拘束力を有する条件として、内容、状況、反応という条件を列挙しているが、いかにしてそれらが実現すれば拘束力を有するのかという実現手段についてなんら言及していない、という批判もある。
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