民法上の物権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:20 UTC 版)
本権(占有を法律上正当づける実質的な権利)所有権(第3章) 物を全面的に支配(使用・収益・処分)する権利(民法206条)。 制限物権物の使用・収益・処分という支配的機能に一定の制限が加えられている物権 用益物権(物の使用価値の一部を支配することを内容とする物権)地上権 他人の土地土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利(第265条) 永小作権 小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利(第270条) 地役権 他人の土地を自己の土地の便益に供する権利(民法第280条) 入会権 入会地を利用する権利(民法262条、民法294条) 担保物権(物の交換価値の全部あるいは一部を支配することを内容とする物権)法定担保物権留置権 その物に関して生じた債権を有するときに、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる権利(民法第295条) 先取特権 債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(民法第303条) 約定担保物権質権 債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(民法第342条) 抵当権 債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(民法第369条) 占有権(180条)物に対する事実上支配状態(占有)の保護を目的とする権利。
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