民法上の物権とは? わかりやすく解説

民法上の物権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:20 UTC 版)

物権」の記事における「民法上の物権」の解説

本権占有法律上正当づける実質的な権利所有権第3章) 物を全面的に支配使用・収益処分)する権利民法206条)。 制限物権物の使用・収益処分という支配的機能一定の制限加えられている物権 用益物権物の使用価値一部支配することを内容とする物権地上権 他人土地土地において工作物又は竹木所有するため、その土地使用する権利(第265条) 永小作権 小作料支払って他人土地において耕作又は牧畜をする権利(第270条) 地役権 他人土地自己の土地便益供する権利民法280条) 入会権 入会地利用する権利民法262条、民法294条担保物権物の交換価値全部あるいは一部支配することを内容とする物権法定担保物権留置権 その物に関して生じた債権有するときに、その債権弁済を受けるまで、その物留置することができる権利(民法295条) 先取特権 債務者財産について、他の債権者先立って自己の債権弁済を受ける権利民法303条) 約定担保物権質権 債権担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者先立って自己の債権弁済を受ける権利民法342条) 抵当権 債務者又は第三者占有移転しないで債務担保供した不動産について、他の債権者先立って自己の債権弁済を受ける権利民法369条) 占有権(180条)物に対す事実上支配状態(占有)の保護目的とする権利

※この「民法上の物権」の解説は、「物権」の解説の一部です。
「民法上の物権」を含む「物権」の記事については、「物権」の概要を参照ください。

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