沿革・意義とは? わかりやすく解説

沿革・意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:43 UTC 版)

入会権」の記事における「沿革・意義」の解説

歴史的には、明治近代法確立する以前から、村有地や藩有地である山林薪炭用の間伐材堆肥用の落葉等を村民伐採利用していた慣習由来し、その利用及び管理に関する規律各々村落において成立していた。明治期にいたり、近代所有権概念の下、山林等の所有者明確に区分され登録された(藩有地多く国有地として登録された)。一方その上に存在していた入会取り扱い関し民法上の物権入会権」として認めた。なお、このとき国有地として登録され土地における入会権については、政府戦前より一貫してその存在否定していたが、判例はこれを認めるに至っている。 戦後になって村落共同体崩壊しまた、間伐材等の利用がほとんどなくなったという事情から、立法時に想定していた入会は、その意義失ったかに見えるが(「入会権解体」)、林業牧畜のほか、駐車場経営など、積極経済活動目的入会地利用するケース見られるようになり、また、道路開発別荘地開発等における登記名義人と入会権者の権利調整さらには山林荒廃による環境問題といった新たな問題発生するようになったため、入会権という概念現代的意義見直されつつある。但し、政府の見解、ことに農政見解としては入会権明確さを欠く前近代的な法制度であるとの意識があり、これを解消し近代的所有権還元すべきことが一貫した政策であり、それを促進するために、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律入会権近代化法)が昭和41年1966年)に制定されるなどしている。 なお、漁場に関する漁業権入漁権入浜権水源水路に関する水利権泉源引湯に関する温泉権については、入会権混同した主張なされることが多い。漁業権水利権は、それぞれ漁業法河川法定め公法上の権利特許)であり、入漁権は、漁業権有する漁協構成員としての権利である。温泉権慣習上の物権権利であるが、日本では物権法定主義採用しているため、理論上一種債権であり、信義則働きによって物権的な性質示しているとされる

※この「沿革・意義」の解説は、「入会権」の解説の一部です。
「沿革・意義」を含む「入会権」の記事については、「入会権」の概要を参照ください。

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