民法上の定義とは? わかりやすく解説

民法上の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/09 08:22 UTC 版)

果実 (法律用語)」の記事における「民法上の定義」の解説

天然果実とは物の用法に従い収取する産出物をいう(881項)。法定果実対概念である。「用法従い収取する」とは元物本来の経済的な目的に従って収取することを指す。また、産出物」とは自然的有機的あるいは人工的無機的に産出される物をいい、前者の例としては果樹園採取され果実菜園収穫した野菜牝馬出産した仔馬竹林から採取された筍などがあり、後者の例としては鉱山から採取され鉱物採石場から採取され石材などがある。なお、隣地から伸びた地下茎から生えた竹は、生えた土地天然果実であるとする判例がある(最判昭351129判時24447頁)。他方盆栽の実などは元物用法従い収取されるわけではなく天然果実ではない(通説)。

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民法上の定義

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果実 (法律用語)」の記事における「民法上の定義」の解説

物の使用対価として受けるべき金銭その他の物をいうと規定されている(882項)。天然果実対概念である。法定果実の例としては、賃貸マンション賃料土地地代貸付金利息などがある(賃貸料につき最判昭4211・9判時50636頁)。

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