民法上の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/09 08:22 UTC 版)
天然果実とは物の用法に従い収取する産出物をいう(88条1項)。法定果実の対概念である。「用法に従い収取する」とは元物本来の経済的な目的に従って収取することを指す。また、「産出物」とは自然的・有機的あるいは人工的・無機的に産出される物をいい、前者の例としては果樹園で採取された果実、菜園で収穫した野菜、牝馬が出産した仔馬、竹林から採取された筍などがあり、後者の例としては鉱山から採取された鉱物や採石場から採取された石材などがある。なお、隣地から伸びた地下茎から生えた竹は、生えた土地の天然果実であるとする判例がある(最判昭35・11・29判時244号47頁)。他方、盆栽の実などは元物の用法に従い収取されるわけではなく天然果実ではない(通説)。
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民法上の定義
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物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物をいうと規定されている(88条2項)。天然果実の対概念である。法定果実の例としては、賃貸用マンションの賃料や土地の地代、貸付金の利息などがある(賃貸料につき最判昭42・11・9判時506号36頁)。
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