民法上の対抗要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 14:10 UTC 版)
債権譲渡の効果を債務者その他の第三者に対して主張するには、対抗要件を備えることを要する。 債務者その他の第三者に対する対抗要件債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(467条1項)。 債務者に対する対抗要件(この場合は譲り受けた債権を行使するための要件という意味)は、譲渡人から債務者への通知、または、債務者の承諾である。 債務者以外の第三者に対する対抗要件通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(467条2項)。 債務者以外の第三者に対する対抗要件(この場合は当該債権の譲渡を対抗するための要件という意味)は、確定日付ある証書による債務者への通知または債務者の承諾である。 なお、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で将来債権の譲渡についても同様の方法とする判例(最判平成13年11月22日民集55巻6号1056頁)を明文化した。
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