民法上の責任能力とは? わかりやすく解説

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民法上の責任能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 06:12 UTC 版)

責任能力」の記事における「民法上の責任能力」の解説

民法における責任能力とは、すなわち不法行為に関する責任を負う能力であり、その行為責任弁識するに足るべき知能備えていることが要求される民法712条)。責任能力持たないものに対して不法行為責任認められず、損害賠償請求することができないその場合には、これら責任無能力者監督義務者等が原則として責任を負うことになっている民法7141項本文2項)。 ただし、監督義務者等が監督義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害生ずべきであったときは、責任負わない民法7141項但書2項)。監督義務範囲不明確とされていたが、2015年4月最高裁判所は危険を予想できたなどの特別な事情がない限りは、監督義務尽くしていなかったとは言えないと初め判断した。 なお、未成年者などの不法行為者に責任能力がある場合には、その者に不法行為責任認められるが、その者が無資力である場合には事実上損害賠償してもらうことが困難になるという問題生じる。判例民法714条の規定不法行為者に責任能力認められる場合において監督義務者につき民法709条一般不法行為併存的に成立することを妨げ趣旨ではないと解しており、監督義務者監督義務違反未成年者など不法行為者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係認められる場合には監督義務者民法709条一般不法行為責任を負うものとしている(最判昭和49年3月22日民集282号347頁)。 詳細は「監督義務者の責任」を参照

※この「民法上の責任能力」の解説は、「責任能力」の解説の一部です。
「民法上の責任能力」を含む「責任能力」の記事については、「責任能力」の概要を参照ください。

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