民法上の費用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/23 22:57 UTC 版)
必要費 - 保存等のために支出した費用(民法第196条) 有益費 - 占有物の改良のための費用を言う(民法第196条)。留置権者による費用の償還請求(民法第299条) 管理者による費用の償還請求等(民法第702条) 共益費 - 各債権者の共通の利益のために要した費用。
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