民法上の存続期間とは? わかりやすく解説

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民法上の存続期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)

賃貸借」の記事における「民法上の存続期間」の解説

最短期間 民法上の賃貸借最短期間制限はない。 最長期間 日本民法では賃貸借最長期間50年としている(6041項前段)。社会の変化実務上の要請から2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で20年から50年伸長された。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年縮減される(6041項後段)。契約の更新は可能であるが、 その場合にも期間は更新時から50年超えることができない6042項)。なお、賃貸借最長期間各国によってさまざまである(#各国法制比較参照)。 民法上の賃貸借存続期間規定借地借家法など特別法による修正受けている。

※この「民法上の存続期間」の解説は、「賃貸借」の解説の一部です。
「民法上の存続期間」を含む「賃貸借」の記事については、「賃貸借」の概要を参照ください。

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