民法上の存続期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)
最短期間 民法上の賃貸借の最短期間に制限はない。 最長期間 日本民法では賃貸借の最長期間を50年としている(604条1項前段)。社会の変化や実務上の要請から2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で20年から50年に伸長された。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年に縮減される(604条1項後段)。契約の更新は可能であるが、 その場合にも期間は更新時から50年を超えることができない(604条2項)。なお、賃貸借の最長期間は各国によってさまざまである(#各国法制の比較参照)。 民法上の賃貸借の存続期間の規定は借地借家法など特別法による修正を受けている。
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