民法上の取扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/12 14:26 UTC 版)
外国法人のうち、外国会社であるものは、日本法上、法人として認許される(民法35条1項本文)。したがって、そもそも法人でない外国会社は認許されるものではない。もっとも、法人でない外国会社も条約によって認められることがある。
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