議定書の法的位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/06 01:45 UTC 版)
個別の条約には、(狭義の)条約(英:treaty、convention)のほかに、協定(英:agreement)、議定書、憲章(英:charter)等の様々な名称が与えられる(条約法に関するウィーン条約第1条(a))。各条約の法的性格はもっぱらその条文において定められるので、条約がどのような名称を有しているかということとその条約の法的性格とは必ずしも直接的には関連しない。ただし、近年では実際には、これらの名称は各条約の法的性格を考慮して慣習的に使い分けられることが多く、多くの場合、その名称によって条約の法的性格が類推可能である。議定書という名称は、既存の条約と密接な関係を有し、その条約を補完する性格の条約に用いられることが多い。他の場合として、本体の条約の解釈などの了解を定める付属文書を議定書とすることがある。この例として1953年に締結された日米友好通商航海条約の議定書がある。これは「条約の不可分の一部と認められる」と規定され、内容の例は、「第七条2において「公益事業を行う企業」とは,公共のため通信事業,水道事業,バス,トラック,軌道若しくは鉄道による運送事業又はガス若しくは電気の製造若しくは供給に関する事業を行う企業をいう。」(議定書第3項)などである。
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