議定書の法的位置づけとは? わかりやすく解説

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議定書の法的位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/06 01:45 UTC 版)

議定書」の記事における「議定書の法的位置づけ」の解説

個別条約には、(狭義の)条約(英:treatyconvention)のほかに、協定(英:agreement)、議定書憲章(英:charter)等の様々な名称が与えられる条約法に関するウィーン条約第1条(a))。各条約の法的性格もっぱらその条文において定められるので、条約どのような名称を有しているかということとその条約法的性格とは必ずしも直接的に関連しない。ただし、近年では実際には、これらの名称は各条約の法的性格考慮して慣習的に使い分けられることが多く多く場合、その名称によって条約法的性格類推可能である。議定書という名称は、既存条約密接な関係を有し、その条約補完する性格条約用いられることが多い。他の場合として、本体条約の解釈などの了解定め付属文書議定書とすることがある。この例として1953年締結され日米友好通商航海条約議定書がある。これは「条約不可分一部認められる」と規定され内容の例は、「第七条2において「公益事業を行う企業」とは,公共のため通信事業水道事業バストラック軌道若しくは鉄道による運送事業又はガス若しくは電気製造若しくは供給に関する事業を行う企業をいう。」(議定書第3項)などである。

※この「議定書の法的位置づけ」の解説は、「議定書」の解説の一部です。
「議定書の法的位置づけ」を含む「議定書」の記事については、「議定書」の概要を参照ください。

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