議定書の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/07 18:11 UTC 版)
「ロンドン条約 (1972年)」の記事における「議定書の概要」の解説
96年議定書は、前文、本文29カ条、末文および3の附属書からなり、その主たる規定は次の通り。 海洋投棄を原則として禁止し、例外を附属書I へ規定(第4条第1.1項) 海洋における焼却を禁止(第5条) 予防的取組み及び汚染者負担原則の明示(第3条) 附属書I へ掲げる廃棄物等の投棄には、附属書II へ基づく許可を要す(第4条第1.2項) 内水適用または内水での効果的措置の採用(第7条) 附属書I 投棄することを検討することができる廃棄物その他の物(リバースリスト)6項目の廃棄物その他の物(浚渫物、下水汚泥、魚類の残さ、船舶などの人工海洋構築物、不活性な地質学的無機物質、天然に由来する有機物質) 主として鉄、鋼及びコンクリート並びにこれらと同等に無害な物質であって、物理的な影響が懸念されるものから構成される巨大なもの(他に方法がない孤島などに限定され、日本では想定されていない) 二酸化炭素を隔離するための二酸化炭素の回収工程から生ずる二酸化炭素を含んだガス 国際原子力機関が定義し、かつ、締約国によって採択される免除レベルの濃度以上の放射能を有するものについては投棄を検討することを禁止 附属書II(WAF Waste Assessment Framework) 投棄することを検討することができる廃棄物その他の物の評価一般規定:投棄を一部認めることは、投棄を避ける努力義務を免除しないことの確認 廃棄物の防止のための審査:投棄に代わる処理方法、発生源対策、発生量削減努力に関する規定 廃棄物管理の選択肢についての検討:再利用、リサイクル、無害化、代替処理などの検討結果、投棄以外に処理方法がないことの証明義務 化学的、物理的及び生物学的特質:投棄以外の処理方法と潜在的な影響を適切に検討するため必要な廃棄物特質の把握が可能であること。 行動基準:投棄の判断基準を、人の健康、海洋環境への潜在的影響を、生体への毒性・持続性・蓄積性を優先して設けなければならない。 投棄場所の選択:水域の特性、利用状況、物質の移動ならびに経済性を考慮すること。 潜在的影響の検討:投棄による潜在的影響の規模を評価して「影響仮説」を立て、適切な情報に基づき得られた検討結果のみ採用し、許可発給の可否決定までに結論されていること。 監視(モニタリング):監視計画を策定、実施し、許可条件の遵守を監視し、許可に至った検討が正確・十分と実証する 許可及び許可基準:影響評価が完了し、監視計画が確定したのち、条件を明示して発給し、定期的に見直すこと 附属書III 仲裁裁判所による締約国間の紛争の仲裁に関する規定
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