230条の2の法的性格とは? わかりやすく解説

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230条の2の法的性格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 23:39 UTC 版)

野村稔」の記事における「230条の2の法的性格」の解説

230条の2(人の名誉を毀損する行為公共利害に関する事実係り、かつ、その目的専ら公益を図ることにあった認めるときは、事実存否判断して真実であることの証明があったときは罰せられないという規定)の法的性格につき、違法性阻却事由説を採るが、刑法35条の正当行為として構成するではなく230条の2の解釈論として違法性阻却認める。すなわち、判断形式違法二元論立場から、「真実でない言論でも、行為時において真実思われたものは行為自体違法性欠け違法性阻却される」とする。しかし、この見解に対しては、「技巧的すぎる」との批判がある。

※この「230条の2の法的性格」の解説は、「野村稔」の解説の一部です。
「230条の2の法的性格」を含む「野村稔」の記事については、「野村稔」の概要を参照ください。

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