230条の2の法的性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 23:39 UTC 版)
230条の2(人の名誉を毀損する行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認めるときは、事実の存否を判断して、真実であることの証明があったときは罰せられないという規定)の法的性格につき、違法性阻却事由説を採るが、刑法35条の正当行為として構成するのではなく、230条の2の解釈論として違法性阻却を認める。すなわち、判断形式の違法二元論の立場から、「真実でない言論でも、行為時において真実と思われたものは行為自体の違法性に欠け、違法性が阻却される」とする。しかし、この見解に対しては、「技巧的すぎる」との批判がある。
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