命名権の法的性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 09:25 UTC 版)
命名権の法的性格については親権の一作用とみる説と子の人格権に由来するとみる説とに分かれている。 親権の一作用とみる説 子の命名権は親権の一作用であるとする説。現在の民法学上の通説とされる。 子の人格権に由来するとみる説 子の命名権は固有権として出生した子自身にあるのであって、親権者は子のために代行的に命名を行っているものとみる説。
※この「命名権の法的性格」の解説は、「氏名」の解説の一部です。
「命名権の法的性格」を含む「氏名」の記事については、「氏名」の概要を参照ください。
- 命名権の法的性格のページへのリンク