命名権子固有説とは? わかりやすく解説

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命名権子固有説(事務管理的代行説)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 04:50 UTC 版)

命名権」の記事における「命名権子固有説(事務管理代行説)」の解説

子の命名権は子本人人格権1つであるが、子は出生時権利行使できないので、親権者その子のために事務管理的に代行するという立場

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命名権子固有説(親権者代行説)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 04:50 UTC 版)

命名権」の記事における「命名権子固有説(親権者代行説)」の解説

子の命名権は子本人人格権1つであるが、子は出生時権利行使できないので、親権に基づき親権者代行するという立場

※この「命名権子固有説(親権者代行説)」の解説は、「命名権」の解説の一部です。
「命名権子固有説(親権者代行説)」を含む「命名権」の記事については、「命名権」の概要を参照ください。

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