命名権子固有説(事務管理的代行説)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 04:50 UTC 版)
「命名権」の記事における「命名権子固有説(事務管理的代行説)」の解説
子の命名権は子本人の人格権の1つであるが、子は出生時に権利行使できないので、親権者がその子のために事務管理的に代行するという立場。
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命名権子固有説(親権者代行説)
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「命名権」の記事における「命名権子固有説(親権者代行説)」の解説
子の命名権は子本人の人格権の1つであるが、子は出生時に権利行使できないので、親権に基づき親権者が代行するという立場。
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