附随的違憲審査制とは? わかりやすく解説

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附随的違憲審査制(司法裁判所型・私権保障型、アメリカ型・日本で採用)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 21:12 UTC 版)

日本国憲法第81条」の記事における「附随的違憲審査制(司法裁判所型・私権保障型、アメリカ型日本採用)」の解説

憲法判断は、具体的な訴訟案件解決過程の中で、その解決必要な限度行われるもの。具体的なトラブル問題の発生待たず法令や行行為合憲性審査することを認めない裏返すと、憲法裁判所のような合憲性審査のための特別な裁判所設置行わず下級裁判所を含む通常の裁判所における合憲性審査認めることが一般的である。

※この「附随的違憲審査制(司法裁判所型・私権保障型、アメリカ型・日本で採用)」の解説は、「日本国憲法第81条」の解説の一部です。
「附随的違憲審査制(司法裁判所型・私権保障型、アメリカ型・日本で採用)」を含む「日本国憲法第81条」の記事については、「日本国憲法第81条」の概要を参照ください。

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