附随的違憲審査制(司法裁判所型・私権保障型、アメリカ型・日本で採用)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 21:12 UTC 版)
「日本国憲法第81条」の記事における「附随的違憲審査制(司法裁判所型・私権保障型、アメリカ型・日本で採用)」の解説
憲法判断は、具体的な訴訟案件の解決の過程の中で、その解決に必要な限度で行われるもの。具体的なトラブル・問題の発生を待たずに法令や行政行為の合憲性を審査することを認めない。裏返すと、憲法裁判所のような合憲性審査のための特別な裁判所の設置を行わず、下級裁判所を含む通常の各裁判所における合憲性審査権を認めることが一般的である。
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