旧著作権法における著作物の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 06:19 UTC 版)
「著作物」の記事における「旧著作権法における著作物の定義」の解説
元々、「著作物」という語はベルヌ条約のフランス語原文における「Oeuvre」や英語の「Work」に相当するものであり、旧著作権法を起草した水野錬太郎は著書「著作権法要義」において、「著作物トハ[...]有形ト無形トヲ問ハズ吾人ノ精神的努力ニヨリテ得タル一切ノ製作物ヲ云フ」と解説していた。旧著作権法では、著作物のうち「文芸学術の著作物」(Oeuvre littéraire)と「美術の著作物」(Oeuvre artistique)に対して著作者の複製権専有を規定することで、それらの著作物のみが著作権の目的物となるようにしていた。
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