合衆国外の状況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/04/12 13:31 UTC 版)
「ブリッジマン・アート・ライブラリ対コーレル・コーポレーション事件」の記事における「合衆国外の状況」の解説
ブリッジマン・アート・ライブラリ対コーレル・コーポレーション事件の判決がイギリス及びウェールズ法に触れていることを受けて、イギリスのミュージアムズ・コピーライト・グループはこの事件についてのレポートを2004年に公表している。同グループは、このレポート中で、この裁定を「イギリスにおいてなんら拘束力を持つものではなく、アメリカ合衆国においてすら権威を持つか疑わしい。この判決は博物館や美術館が所蔵品の利用者に対し許諾や契約を求める方式に影響を及ぼすものではなく、商用利用者によって博物館や美術館の立場が不当に貶められることに対する真摯な配慮を欠くものである」とした。また、イギリスにおける著作権問題の専門家である勅選弁護士ジョナサン・レイナー・ジェイムスも同グループの見解を支持し、「被写体が、彫刻等立体性を有するものであるならばより明白ではあるが、絵画等平面的なものであっても(中略)かかわりなく、原則として、美術品の写真はイギリス法においては著作権が保護されるとするのが適切である」と述べている。イギリスの博物館や美術館は、これを元に、所蔵品の複製写真に対して著作権を主張し続けている。 一方、同じ欧州連合国でも、ドイツやオランダではブリッジマン事件と同様の判例がある。また、日本においても絵画の複製写真には写真家の著作権が生じないとするのが一般的であり、江戸時代の絵画の肉筆複製画4点の二次的著作物性をめぐって争われた事件においてすら、4点のうち2点につき、創作的表現の欠落のため二次的な著作物性が認められないという判決が下されている。
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