合衆国憲法の制定とは? わかりやすく解説

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合衆国憲法の制定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:50 UTC 版)

アメリカ法」の記事における「合衆国憲法の制定」の解説

詳細は「アメリカ合衆国憲法」を参照 このような混乱収拾するため、諸邦連合は、連邦司法府設立および連邦議会の権限強化することを目指した。1787年合衆国憲法制定し連邦制採用しアメリカ合衆国として一つ主権国家となったのである。そして、立憲君主制をとる英国異なり合衆国は、人民主権の下、国王代わる国家元首国民選挙によって選出する大統領制をとった。 もっとも、13の邦の代表者である合衆国憲法起草者たちは、同時に連邦権限強くなりすぎて州(state)の権限侵されることも警戒していた。そこで、合衆国憲法は、立憲主義採用して政府機能を3つの部門厳格に分割し相互に抑制・均衡を保つよう権力分立制採用したこのようにして合衆国(合州国ではない。)は「立憲連邦共和国」としてスタート切ったのであるが、合衆国憲法は、以上のような「おおいなる政治的妥協産物」であり、その条項は、多分に解釈余地を残すものにならざるを得なかった。このことが後に連邦最高裁判所による連邦権限の拡大繋がっていく。 その後合衆国は、対話衝突繰り返しながら各地方割譲侵略買収併合経て現在の50州 、1地区 (district) で構成される至った。そのため、各州法制度はそれぞれ独自の歴史と文化有している。また、1783年独立戦争終結すると、各州ロー・スクール設置されるようになり、徐々に各州で独自の法教育を行うようになったこのような経緯から、アメリカ法は、英国法異なる独自の進化遂げたといえる英国では、英国法単独法域構成するのに対し合衆国では、連邦法州法二元性の下で51超える法域存在する他の国々比しても、極めて複雑で多層的な構造有する至っている。

※この「合衆国憲法の制定」の解説は、「アメリカ法」の解説の一部です。
「合衆国憲法の制定」を含む「アメリカ法」の記事については、「アメリカ法」の概要を参照ください。

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