立憲連邦共和国とは? わかりやすく解説

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立憲連邦共和国

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:06 UTC 版)

アメリカ合衆国憲法」の記事における「立憲連邦共和国」の解説

アメリカ合衆国憲法前文で、この憲法制定目的が「われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢確保すること」にあると定めた上で第6条アメリカ合衆国憲法最高法規であると定めて立憲主義をとることを宣明した。 また、連合規約独立した主権有する邦の間の同盟であることを明文定めていたが、アメリカ合衆国憲法では邦の主権という用語を排除したアメリカ合衆国憲法の父の一人中央集権的傾向の強いフェデラリストあるジェームズ・マディソンは、邦は従来のような絶対的な主権ではなく国家的関心不要な分野について、残存的な主権を持つべきだと提案したアメリカ合衆国憲法前文が「より完全な連邦形成すること」を憲法設立の目的としているのは以上の経緯を示すものであり、合衆国連邦制採用した加えてアメリカ合衆国憲法前文で「われら合衆国人民は、~この憲法制定する。」と規定しアメリカ合衆国共和国であることを宣明している。 以上のとおりアメリカ合衆国憲法は、アメリカ合衆国を「立憲連邦共和国」と定義したのである。なおアメリカ合州国ではなく合衆国表記する理由については合衆国参照

※この「立憲連邦共和国」の解説は、「アメリカ合衆国憲法」の解説の一部です。
「立憲連邦共和国」を含む「アメリカ合衆国憲法」の記事については、「アメリカ合衆国憲法」の概要を参照ください。

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