立憲連邦共和国
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:06 UTC 版)
「アメリカ合衆国憲法」の記事における「立憲連邦共和国」の解説
アメリカ合衆国憲法は前文で、この憲法制定の目的が「われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保すること」にあると定めた上で、第6条でアメリカ合衆国憲法が最高法規であると定めて立憲主義をとることを宣明した。 また、連合規約は独立した主権を有する邦の間の同盟であることを明文で定めていたが、アメリカ合衆国憲法では邦の主権という用語を排除した。アメリカ合衆国憲法の父の一人で中央集権的傾向の強いフェデラリストあるジェームズ・マディソンは、邦は従来のような絶対的な主権ではなく、国家的関心が不要な分野について、残存的な主権を持つべきだと提案した。アメリカ合衆国憲法前文が「より完全な連邦を形成すること」を憲法設立の目的としているのは以上の経緯を示すものであり、合衆国は連邦制を採用した。 加えてアメリカ合衆国憲法は前文で「われら合衆国の人民は、~この憲法を制定する。」と規定し、アメリカ合衆国が共和国であることを宣明している。 以上のとおりアメリカ合衆国憲法は、アメリカ合衆国を「立憲連邦共和国」と定義したのである。なおアメリカを合州国ではなく、合衆国と表記する理由については合衆国を参照。
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