後納保険料とは? わかりやすく解説

後納保険料

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)

国民年金」の記事における「後納保険料」の解説

保険料納付期限翌月末まで)より2年経過したときは、徴収する権利時効により消滅するこのため余裕資金出来たからといって保険料納めようとしてもできず、将来受給資格得られなかったり、受給できる年金額減少予想される。 この問題点解決するために、2012年平成24年10月1日年金確保支援法が施行された。同法によって、2012年平成24年10月1日から2015年平成27年9月30日までの3年間に限り被保険者又は被保険者であった者(既に老齢基礎年金受給権者となっている者は除く)は厚生労働大臣承認を受け、滞納した期間の内過去10年間分徴収する権利時効によって消滅しているものに限る)の保険料納付後納)することができる。なお、2015年平成27年10月1日から2017年平成30年9月30日までの3年間、「過去10年分」が「過去5年分」に短縮され後納制度継続する特定期間(時効消滅不整合期間)と5年後制度重な場合は、特定期間の納付過去10年分)を利用する。また5年後制度10年後納制度よりも高い加算額が設定されている(平成27年9月16日厚生労働省告示377号)。 後納制度利用して納付する場合未納期間の内、最も古い時期から納付しなければならない。なお厚生労働大臣は、後納保険料の納付承認を行うに際して当該承認受けようとする者が納期限までに納付しなかった保険料であってこれを徴収する権利時効によって消滅していないものの全部または一部納付していないときは、当該滞納保険料納付求めものとする老齢基礎年金原則25年上保険料を納付しないと受給得られないが、これまで保険料納付期限翌月末」と規定されていたため、結果として納付年数25年足らず多年渡り多額納付をしたにもかかわらず年金受け取れない人々多数生まれ、にもかかわらず日本国政府救済制度作っておらず、社会問題化していた。厚生労働省は、「(同法施行によって)後納期間によって、最大1700万人救済対象になる」と試算した2012年平成24年9月時点)。

※この「後納保険料」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「後納保険料」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。

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