経緯等とは? わかりやすく解説

経緯等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/18 15:45 UTC 版)

河川公園」の記事における「経緯等」の解説

公園の項にあるとおり、地方自治体占用許可受けたもので園地整備なされたものであっても、それは必ずしも都市計画法による都市公園というわけではないが、種別としては河川公園とされるこうしたものの場合は、河川管理主体側が整備して当該自治体公園関係部署施設の管理移管をしているケースが多い。また、河川沿って設置され公園リバーサイド公園緑地または緑道設置している場合は、管理境界定めてそれぞれ施設区分している場合が多い。 都市公園河川占用場合は、河川管理施設河川敷地にあることになるため、当該公園兼用工作物となる。 緑道公園ケースなどは、河川敷地流れ部分だけにしているケースもあり、厳密に河川沿いにあって河川敷地にあるのではないので、河川公園とは異なる。 1960年河川敷地緑化利用計画していた東京都当時建設省照会建設省側は都市計画法の規定手続き踏まえれば都市公園法上の都市公園該当するという回答を示す。 建設省その後1965年には河川敷地占用許可通達行い、これには、公園緑地及び広場許可施設第一として挙げられている。当時河川審議会会長は、日本公園緑地協会会長新居善太郎であった国営公園においても、木曾三川公園みちのく杜の湖畔公園など、河川区域公園があるものもある。 公園研究者側で過去には大正期大屋霊城北村徳太郎とともに河川敷地公園緑地利用提唱していたことがある

※この「経緯等」の解説は、「河川公園」の解説の一部です。
「経緯等」を含む「河川公園」の記事については、「河川公園」の概要を参照ください。

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