経緯概略
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 06:38 UTC 版)
2001年(平成13年)11月28日:危険運転致死傷罪(当時刑法第208条の2)を新設する刑法改正案が国会で可決。法定刑は致傷に対して10年以下の懲役、致死に対しては1年以上の有期懲役(最高15年、加重により最高20年)。2001年12月25日施行。 2005年(平成17年)1月1日:刑法の有期懲役の上限が引き上げ、同時に危険運転致傷罪の法定刑の引き上げが改正施行された。これにより、法定刑は致傷に対して15年以下の懲役、致死に対しては1年以上の有期懲役(最高20年、加重により最高30年)となった。 2007年(平成19年)6月12日:危険運転致死傷罪の主体が「四輪以上の自動車」から単に「自動車」となり、原動機付自転車や自動二輪車を運転して人を死傷させた場合にも同罪が適用される改正法施行。同時に「自動車運転過失致死傷罪」(旧:刑法第211条の2)を新設する改正法も施行された。 2014年(平成26年)5月20日:自動車運転死傷行為処罰法の施行により、刑法から同法へと移管・施行された。なお、構成要件、罪刑の一部改正を伴う。 2020年(令和2年)7月2日:改正自動車運転処罰法施行により、危険運転致死傷の適用範囲が拡大。
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