都市計画法の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/22 14:29 UTC 版)
都市計画法第8条第3項 「地域地区については、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。(略) 特定街区 建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限」 都市計画法第9条第19号 「特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。」
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