都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく区域指定型の制度
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都市計画法第34条第11号及び第12号に基づき、住宅や小規模な店舗などを建築することができる「区域指定型制度」の区域が複数箇所で指定されている。高齢化や人口減少などの課題を抱える既存集落における地域の活性化が期待されており、制度の創設(第11号:2004年4月1日、第12号:2015年9月24日)以来、人口や児童数などで市街化区域への編入と同様の効果が表れ始めている。指定区域は次のとおりである。 2013年(平成25年)6月20日指定:今津地区(約4.9ヘクタール、第11号、「今津地区地区計画[市207号]」にも指定) 2017年(平成29年)6月12日指定:今津地区-濱崎町内会(約5.1ヘクタール、第12号) 2017年(平成29年)12月14日指定:今津地区-緑町町内会(約16.7ヘクタール、2020年4月23日追加指定、第12号) 2018年(平成30年)5月10日指定:今津地区-今津大原町内会(約29.5ヘクタール、第12号) 2019年(令和元年)8月29日指定:今津地区-今津岡区町内会及び本町町内会(約21.6ヘクタール、第12号)
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