都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく区域指定型の制度とは? わかりやすく解説

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都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく区域指定型の制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 18:01 UTC 版)

今津 (福岡市)」の記事における「都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく区域指定型の制度」の解説

都市計画法34第11号及び第12号に基づき住宅小規模な店舗など建築することができる「区域指定制度」の区域複数箇所指定されている。高齢化人口減少などの課題抱え既存集落における地域活性化期待されており、制度の創設第11号2004年4月1日第12号2015年9月24日以来人口児童数などで市街化区域への編入同様の効果表れ始めている。指定区域次のとおりである。 2013年平成25年6月20日指定今津地区(約4.9ヘクタール第11号、「今津地区地区計画[市207号]」にも指定2017年平成29年6月12日指定今津地区-濱崎町内会(約5.1ヘクタール第12号2017年平成29年12月14日指定今津地区-緑町町内会(約16.7ヘクタール2020年4月23日追加指定第12号2018年平成30年5月10日指定今津地区-今津大原町内会(約29.5ヘクタール第12号2019年令和元年8月29日指定今津地区-今津岡区町内会及び本町町内会(約21.6ヘクタール第12号

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