公金の支出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 14:25 UTC 版)
公金の支出については、 「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」 — (日本国憲法第89条) と規定されている。
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